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目次
本日、FCCはオープン・インターネット・オーダー(Open Internet Order)を可決しました。これにより、インターネットはタイトルII規制の下で公益事業として分類されます。この専門用語の羅列が何を意味するのか、そしてそれがあなたにどのような影響を与えるのか、以下に説明します。
ネット中立性とは、以前にも議論したように、インターネットは新規参入者と既存の巨大企業の両方にとって公平な競争の場であるべきだという考え方です。これは以前は暗黙の了解でしたが、FCCはこれを公式化したいと考えています。
本日、FCCは、インターネットサービスプロバイダー(ComcastやAT&Tなど)を、有線電話などの公共サービスに現在適用されているのと同じルールを用いて再分類することを決議しました。これまで、FCCがISPに関する法的拘束力のあるルールを策定することは困難でした。これは、ISPが以前は「情報サービス」に分類されていたためです。新しいルールでは、ISPは「電気通信サービス」に分類されます。
さらに、新しい規則は無線ブロードバンドにも適用されるため、Verizon、AT&T(再び)、Sprint、T-Mobileなどの携帯電話事業者も同じ要件に拘束されることになります。つまり、企業がパソコンではなく携帯電話にインターネットを提供しているというだけで例外を認めることはできなくなります。これまで、無線ブロードバンドプロバイダーは、非常に異なる、より緩い規則の下で事業を展開してきました。この規則により、FCCはNetflixとComcastの間で起こった有名な相互接続性紛争のような相互接続性紛争を調査する権限さえ与えられます。
それで何が変わるのでしょうか?ええ…大きく変わります。
インターネットを公共のものにすることは、強制できるルールを意味する
今日まで、インターネットは「情報サービス」として規制されていました。つまり、FCCがISPに法的に適用できない、既存の公共事業を規制する特定の規則が存在していました。例えば、2010年にFCCはISPの活動を制限する規則を制定しようと試みました。これらの規則は「オープン・インターネット・オーダー」と呼ばれ、合法的なコンテンツ、アプリケーション、ウェブサイトのブロックなどを禁止していました。
ネット中立性支持者の多くは、この規定が不十分だと考えていましたが、それでも一定の効果はありました。しかし、Verizonを含むISPは、この規定に異議を唱えました。これらの裁判(処理には非常に長い時間がかかります)の結果、FCCはISPを共通通信事業者として分類していないため、FCCにはそのような規定を制定する権限がないと判断されました(強調は筆者)。
委員会は、1996年電気通信法第706条により、ブロードバンド・インフラの整備を促進する措置を制定する積極的権限が付与されていると認定した。さらに、委員会は第706条を合理的に解釈し、ブロードバンド・プロバイダーによるインターネット・トラフィックの取り扱いに関する規則を制定する権限を与えており、本件で問題となっている特定の規則の正当性、すなわち、インターネットの爆発的な成長を牽引してきたイノベーションの「好循環」を維持し促進するという主張は合理的であり、十分な証拠によって裏付けられている。とはいえ、委員会はこの分野において一般的な規制権限を有しているものの、明示的な法定義務に反する要件を課すことはできない。
委員会はブロードバンドプロバイダーを一般通信事業者としての扱いから免除する方法で分類することを選択したため、
通信法は、委員会がこれらを規制することを明確に禁じています。委員会は、差別禁止規則およびブロッキング禁止規則が、それ自体として共通通信事業者としての義務を課すものではないことを証明できなかったため、オープンインターネット命令の当該部分を無効とします。
この分類は長年、FCCにとって法的ハードルとなっていました。FCCは基本的に、ISPへの投資とイノベーションを促進するために比較的緩い規則を設けようとしていましたが、ISPの自由の行使方法が気に入らない場合は、より厳しい規則を導入しようとしていました。確かに、FCCは二律背反の策略を企てていたと言えるでしょう。
しかし、過去10年間のインフラ投資はFCCが望むほど活発ではなかったため、FCCは規制を強化する時期が来たと判断しました。タイトルIIはISPを共通通信事業者として扱っているため、2010年に制定されたような規則は実際に施行可能となるでしょう。
もちろん、タイトルIIは実際には執行可能な規則の集合体です。そして実際、その多くはインターネットプロバイダーにとって意味をなさないため、全く適用されません。法律ブログSkaddenは次のように説明しています。
これらの条項には、FCCへのサービス条件および価格の提出義務(第203条)、市場参入および撤退に関する手続き(第214条)、障害者向け電気通信サービスに関する要件(第255条)、さらには特定の事業者が提供する警報監視サービスに対する制限(第275条)などが含まれます。しかしながら、ネット中立性にとって特に重要なのは、タイトルIIには、電気通信サービスを提供する事業者が料金、慣行、およびサービスにおいて「不当または不合理な差別」を行うことを禁じる制限(第202条)も含まれていることです。後述するように、タイトルIIのこの条項は、現在進行中のネット中立性に関する議論において最も注目を集めています。
FCCは5月に新たなネット中立性規制を提案した際、ブロードバンドサービスにネット中立性義務を課す方法の一つとして、タイトルIIに基づく法的権限に基づくことを示唆した。この措置は、タイトルIIに基づく規制全体をブロードバンドサービスプロバイダーに課すことになる。しかし、5月の通知では、
FCCは、ブロードバンドプロバイダーへの規制上の負担を最小限に抑えるために、タイトルIIのいくつかのセクションをブロードバンドプロバイダーに適用しない可能性が高いと述べた。
オバマ大統領は、タイトルIIを支持する最近の声明の中で、FCCはタイトルIIの「ブロードバンドサービスとの関連性が低い」条項については関与を控えるべきだとも指摘した。実際、FCCは50近くのタイトルII条項について、5月に次のように示唆している。
ほとんどすべての適用を控えるだろう
ただし、次の場合は除きます。
第201条(公正かつ合理的なサービスおよび料金の要件)
第202条(不当な差別の禁止)
第208条(委員会に提出された苦情を管理する手続き)
第222条(顧客のプライバシーを管理する要件)
第254条(電気通信事業者のユニバーサルサービス基金義務)
第255条(障害者のアクセス)。
これは奇妙な法的措置だが、FCCが過剰な規制と無力な規制のバランスを取ることを可能にする。採択された新たな規則の中には、トラフィックのブロックやスロットリング、有料優先権(つまり、高額な料金で高速レーンを利用すること)を禁止し、プロバイダーにネットワーク管理慣行の開示を義務付けるものが含まれている。また、FCCに不正行為や消費者からの苦情を調査する権限も付与されている。
最後の部分がおそらく最も重要です。FCCは、ISPの慣行が有害なレベルに達した場合に介入できるようになりました。これまでは、消費者がISPに不満を抱いていた場合(そして、そのような不満は尽きません)、EFFのような支援団体に訴えたり、ISPに直接苦情を申し立てたり、議会が何らかの対応をしてくれることを期待したりしていました。残念ながら、EFFには実質的な権限がなく、ISPには変化への意欲がほとんどなく(直接的な競争相手がほとんどいないため)、議会はしばしば行き詰まりに陥っています。FCC Title IIに権限を与えることは、消費者が訴えることができ、実際に何かを達成できる機関を持つことを意味します。
これまでのところどう思いますか?
タイトルIIはさらなるイノベーションを意味する可能性がある(Google Fiberなど)
これがどのように展開するかはまだ不透明ですが、タイトルIIの分類にはインフラ構築に関する規定も含まれています。この点において、GoogleはとりわけタイトルIIのサービスプロバイダーとして分類されることに関心を示しています。残念ながら、FCCはラストマイルのアンバンドリングを義務付ける投票を行いませんでした。これはGoogleにとって有利だったはずです。しかし、ISPが電柱やその他のインフラにアクセスできるようにする規則は採択され、ISPの新規市場参入がはるかに容易になる可能性があります。
Googleは既存のインフラを活用しようとする際に、既存のISPと主に衝突してきました。例えば、テキサス州オースティンでは、AT&Tが電柱の約20%を所有しています。Googleは電柱の使用を要請しましたが、AT&Tは他のISPよりも高い料金を請求しようとしました。Googleが通信事業者に分類されれば、AT&Tは公正な市場価格(つまり、より低い価格)でアクセスを提供する法的義務を負うことになります。しかし、そうなるまでは、AT&Tは以下の情報を共有することを望んでいません。
「グーグルは、連邦法に基づき、通信事業者またはケーブル事業者としての資格を有する限り、当社の電柱にアンテナを設置する権利を有しており、これは同社自身も認めています」と、AT&Tの広報担当副社長、トレイシー・キング氏はアメリカン・ステイツマン紙に語った。「グーグルが資格を取得すれば、他のすべての資格を有する事業者と同様に、協力していきます。」
新しい分類では、これはもはや必要ありません。Googleは他のISPと同じルールの下で、必要な電柱にアクセスできます。つまり、Google Fiberを技術的に既に実現可能な地域に敷設するために、地面を掘り起こして不要な電柱を建てる必要がなくなるのです(強調とリンク追加)。
「したがって、現在、共通運送ベースでブロードバンド アクセス サービスを提供せず、ネットワーク経由で他のケーブル テレビや通信サービスを提供しない BIAS プロバイダーは、従来のケーブル システムや通信事業者に与えられる連邦法第 224 条の保護を受けられない」と、Google の通信法担当ディレクターである Austin C. Schlick 氏は書いている。
例えばGoogle Fiber
は、基本インターネットサービスを単独で提供し、ギガビットインターネットサービスを単独で、または従来のケーブルテレビではないインターネットプロトコルビデオサービスと組み合わせて提供しているため、
連邦のアクセス権がない
第224条
。
しかし、BIASが電気通信サービスとして分類された場合、公共インフラへの法定アクセス権はすべての提供者に及ぶことになる。
BIAS の、どのようなサービスを提供しているかに関係なく。」
Google Fiberについて読んだことがある人なら誰でもご存知の通り、このサービスは既存のインターネットサービスにとって深刻な競争相手となっています。既存のプロバイダーを不安にさせるほどです。Google Fiberはまさに米国のインターネットに必要な競争相手ですが、既存のISPに公正な競争を強いる規制が欠如していることが、インフラ投資を阻害しています。皮肉なことに、この規制の欠如こそが新規参入を阻んでいるのです。
もちろん、この紛争ではGoogleは既にAT&Tと契約を結んでいるため、これがどれほどの効果があるかは完全には明らかではありません。Googleがこれまで参入できなかった市場に参入できるようになるかもしれませんし、単に紛争の解決にかかる時間が短縮されるだけかもしれません。いずれにせよ、これは勝利であり、新規ISPにとって乗り越えるべきハードルが一つ減ることを意味します。
あなたにできること
FCCでの投票は可決されましたが、前回と同様に、既に異議を唱え、規則の撤回を求める動きが広がっています。一部の議員は既にこの種の分類を明確に禁止する法案を提出しており、今回の投票は意味をなさなくなっています。そして、業界自身もこれらの規則の合法性を訴えて法廷に提訴するでしょう。
これらの新しい規則への支持(あるいは反対!)を表明したい場合は、引き続きFCCに直接こちらからご連絡ください。また、この機会に、あなたの所属する連邦議会議員に新しい規則についてのご意見をお伝えいただくのも良いでしょう。今日はネット中立性にとって良い日となりましたが、今後、課題が山積している可能性も否定できません。
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ジョーダン・カルフーン 編集長
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